1 広告掲載期間 | お申込み後、ウェブに掲載した日から1年間 |
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2 広告掲載料 | 年間50,000円(税別) |
3 契約保証金 | 免除 |
上記バナー広告掲載について、株式会社 TEKNIA JAPAN( 以下「甲」という。) と掲載希望会社( 以下 「乙」という。)は、次の条項によって契約を締結するものとする。
(目的)
第1条 甲は、乙が提出し、審査、承認されたバナー広告(以下「広告」という。)をインターネットに公開している中古機械・オリジナル製品販売ウェブサイトのトップページ(以下「トップページ」という。)に掲載し、乙は、甲にその対価として広告料を支払うものとする。
2 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第2条 乙は、この契約から生ずる一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継さ せてはならない。
(秘密の保持)
第3条 乙は、広告掲載に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(事故発生時の報告)
第4条 乙は、広告掲載に関し、事故その他契約を履行し難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(広告料の支払)
第5条 乙は、広告料を甲の発行する納入通知書により、納入通知書に記載された納付期限でに納めるものとする。
(広告原稿の作成)
第6条 広告は、甲が作成し、その費用を負担するものとする。
(広告掲載の方法)
第7条 甲は、乙より提出された広告掲載に関する情報に基づきバナーを作成後、速やかに掲載する ものとする。
2 甲は、前項の規定により掲載した広告を、原則として広告掲載終了日翌日に削除するものとする。
(広告内容の修正等の指示)
第8条 甲が広告の内容について、 不適当であると判断したときは、 乙に対していつでも広告の内容等の修正又は削除を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
(広告掲載の取消し)
第9条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の催告を経ることなく広告 掲載を一時的に停止すること又は契約を解除することができる。
(1) 広告掲載料が、甲が指定する期日までに納入されないとき。
(2) 前条第2項に違反したとき。
(3) 契約の履行にあたり、 係員の指示に従わず、又はその者の職務の履行を妨げたとき。
(4) その他広告掲載が適切でないと甲が判断したとき。
(広告掲載の取下げ)
第10条 乙は、自己の都合により、広告掲載を取り下げることができる。
乙は、前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、書面により甲に申し出なけれ ばならない。
(広告料の返還)
第11条 乙の責めに帰すべき事由がなく、甲が広告を掲載できなかった期間が連続して15日を超えるとき、又はその他特別の事由があると甲が認めるときは、停止した期間に応じた納付済みの広告掲載料の月額を返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、広告の掲載を停止した日から起算して15日を超えた日の属する月から、広告の掲載を再開した日の前日の属する月までの月額の広告掲載料の合計額とする。
3 前項における広告の掲載再開とは、広告掲載が再開した状態が24時間連続した場合を いうものとする。
4 次の各号に掲げる理由により甲がトップページの運営を一時停止した場合は、 第1項の規定は適用しない。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災地変その他の非常事態が発生した場合
(3) その他公益上やむを得ない場合
5 返還する広告料には利息は付さない。
(掲載期間の延長)
第12条 乙の責めに帰すべき事由がなく、甲が広告を掲載できなかった期間が1日以上15日以下であるときは、広告掲載をしなかった日数に応じて掲載期間を延長する。ただし、広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。
2 次の各号に掲げる理由により甲が広告を掲載できなかった場合は、前項の規定は適用 しない。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災地変その他の非常事態が発生した場合
(3) その他公益上やむを得ない場合
3 甲、乙いずれか一方より有効期間満了 1 ヶ月前までに書面による解約の申し出がない限り期間を継続とする。
(契約期間と契約の解除)
第13条 甲、乙いずれか一方より有効期間満了 1 ヶ月前までに書面による解約の申し出がない限り期間を継続とする。
(損害賠償)
第14条 乙は、広告内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害若しくは財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正行為若しくは不法行為を行ってはならない。
乙は、広告掲載により、甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなけ ればならない。
(調査又は報告)
第15条 乙がこの契約の定めに違反したときは、甲は乙に対し、事実関係の調査及び報告を求めることができる。
(疑義等の決定)
策16条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
バナー広告の掲載希望会社は、上記の内容に同意したものとして、この契約を締結する。